新型コロナウィルス感染症対策について
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から季節性インフルエンザなどと同様の5類感染症に位置づけられました。
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kansensho/covid-19_hogosha/
学校保健安全法では、感染症ごとに登校禁止(出席停止)の基準が定められています。
- インフルエンザ: 発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで
- 新型コロナウイルス: 発症後5日を経過し、かつ、症状軽快後1日を経過するまで
高病原性鳥インフルエンザについて
●高病原性鳥インフルエンザに関するお願い
県内で鳥インフルエンザが確認されました。
死亡した野鳥を発見した場合は素手で触らず、
死亡した野鳥を発見した場合は素手で触らず、
◆不明な場合は県の鳥獣対策・ふるさと創生課
(TEL:088-621-2262) ※休日・夜間は県庁衛視室:088-621-2057
(TEL:088-621-2262) ※休日・夜間は県庁衛視室:088-621-2057
野鳥との接し方について.pdf ← こちらをごらんください。