新型コロナウィルス感染症対策について

新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から季節性インフルエンザなどと同様の5類感染症に位置づけられました。

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kansensho/covid-19_hogosha/

新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について

学校保健安全法では、感染症ごとに登校禁止(出席停止)の基準が定められています。
  • インフルエンザ: 発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで
  • 新型コロナウイルス: 発症後5日を経過し、かつ、症状軽快後1日を経過するまで

高病原性鳥インフルエンザについて

高病原性鳥インフルエンザに関するお願い

 
県内で鳥インフルエンザが確認されました。
死亡した野鳥を発見した場合は素手で触らず、
下記に連絡をお願いします。
◆近くの市町村役場の鳥獣を担当する課
県のホームページ 
でご確認ください。 →HPはこちら
 
 
◆不明な場合は県の鳥獣対策・ふるさと創生課
(TEL:088-621-2262) ※休日・夜間は県庁衛視室:088-621-2057
野鳥との接し方について.pdf ← こちらをごらんください。